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- 後援会会員募集中
| 第1条(名称) | 本会は、三原じゅん子後援会と称する。 |
| 第2条(事務所) | 本会の主たる事務所は、東京都千代田区永田町2-1-1 823号室に置く。 |
| 第3条(目的) | 本会は、三原じゅん子氏の政治活動を支援し、日本国土の発展と福祉社会の実現を目指し、会員相互の情報交流及び親睦を深めることを目的とする。 |
| 第4条(事業) | 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 1.政策研究会、講演会、国内外事情調査活動等。 2.機関誌、会報等の印刷、発行及び配布等の広報・宣伝活動 3.会員及び関係諸団体等との情報交流並びに請願活動 4.その他、本会の目的達成するため必要な事業 |
| 第5条(会員) | 本会は、第3条の目的に賛同した会員をもって構成する。 |
| 第6条(役員) | 本会に次の役員を置く。 会長1名、副会長2名、幹事若干名、会計責任者 会計職務代行、監事2名 |
| 第7条(役員の選出及び任期) | 役員は、総会において選出する。 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。 |
| 第8条(会議) | 会長は、毎年1回の通常総会及びその他、必要に応じて臨時総会を召 集することができる。 |
| 第9条(経費) | 本会の経費は、会費(年額1万円、賛助会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。 |
| 第10条(会費) | 本会の会費は、年1万円とする。 |
| 第11条(会計年度及び会計監査) | 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。会計責任者は、本会の経費につき年1回の監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。 |
| 第12条(規約の改廃) | 本規約の改廃は、総会において決定する。 |
| 第13条(補則) | 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。 |
| 附則 | 本規約は、平成22年4月1日より実施する。 |


