参議院議員 三原じゅん子 オフィシャルウェブサイト

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後援会会員募集中

三原じゅん子後援会規約

第1条(名称) 本会は、三原じゅん子後援会と称する。
第2条(事務所) 本会の主たる事務所は、東京都千代田区永田町2-1-1 823号室に置く。
第3条(目的) 本会は、三原じゅん子氏の政治活動を支援し、日本国土の発展と福祉社会の実現を目指し、会員相互の情報交流及び親睦を深めることを目的とする。
第4条(事業) 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.政策研究会、講演会、国内外事情調査活動等。
2.機関誌、会報等の印刷、発行及び配布等の広報・宣伝活動
3.会員及び関係諸団体等との情報交流並びに請願活動
4.その他、本会の目的達成するため必要な事業
第5条(会員) 本会は、第3条の目的に賛同した会員をもって構成する。
第6条(役員) 本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長2名、幹事若干名、会計責任者
会計職務代行、監事2名
第7条(役員の選出及び任期) 役員は、総会において選出する。
役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
第8条(会議) 会長は、毎年1回の通常総会及びその他、必要に応じて臨時総会を召
集することができる。
第9条(経費) 本会の経費は、会費(年額1万円、賛助会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
第10条(会費) 本会の会費は、年1万円とする。
第11条(会計年度及び会計監査) 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。会計責任者は、本会の経費につき年1回の監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。
第12条(規約の改廃) 本規約の改廃は、総会において決定する。
第13条(補則) 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
附則 本規約は、平成22年4月1日より実施する。
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